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毒物劇物の適切な保管管理等について

 毒物・劇物は、取扱いを誤ると健康被害や重大な事故につながるおそれがあります。
 毒物劇物販売業者及び毒物劇物業務上取扱者の皆様は、盗難、紛失及び漏えい等を防ぐため、適正な保管管理をお願いします。

毒物・劇物の盗難や事故を防ぐために

毒物・劇物の盗難や事故を防ぐために、特に重要なポイントを、以下に記載しています。

毒物・劇物の保管管理

毒物・劇物は、盗難、紛失、漏えいなどが起こらないよう、適切に管理してください。

  • 毒物・劇物を保管する場所を、他の物の保管場所と区分する
  • 保管場所には鍵をかけるなど、盗難・紛失を防止する
  • 保管場所や容器に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」と表示する
  • 使用量や残量を定期的に確認する

災害への備え

地震や水害などにより、毒物・劇物が漏えいしないよう、日頃から備えておきましょう。

  • 保管庫の転倒を防止する
  • 容器の転倒、落下、破損を防止する
  • 浸水のおそれがある場合は、保管場所や保管方法を確認する
  • 災害時の連絡体制や対応方法を確認しておく

毒物・劇物の廃棄

毒物・劇物は、法令で定められた基準に従って廃棄してください。

物質によって処理方法が異なります。詳しい廃棄方法は、厚生労働省ホームページから「廃棄の方法に関する基準(通知)」をご確認ください。

事故が発生したとき

毒物・劇物の飛散、漏えい、流出などにより、保健衛生上の危害が生じるおそれがある場合は、直ちに必要な措置を行い、保健所、警察署または消防署に届け出てください。

盗難または紛失した場合は、直ちに警察署へ届け出てください。

危害防止規定を作成しましょう

毒物・劇物による事故を防止し、事故が発生したときに適切に対応できるよう、事業所の実情に応じた「危害防止規定」を作成しましょう。

危害防止規定には、以下の内容を定めておきます。

  • 毒劇物の貯蔵又は取扱い作業を行う者、その設備等の点検を行う者、事故時における関係機関への通報及び応急措置を行う者の職務及び組織に関する事項
  • 毒劇物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法に関する事項
  • 毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備の点検に関する事項
  • 毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備等の整備又は補修に関する事項
  • 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項
  • 毒劇物の貯蔵及び取扱いの作業を行う者及びその設備の保守を行う者、事故時の応急措置を行う者の教育及び訓練に関する事項
  • その他、保健衛生上の危害を防止するために遵守しなければならない事項

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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