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都市計画法の開発許可

無秩序な宅地開発を規制するため、500平方メートル以上の土地において建築物等を建てる目的で行う区画形質の変更には、開発許可が必要です。

下記添付ファイルより、「都市計画法」に基づく開発行為の許可等に関する審査基準の公表をしております。

また、各申請書のダウンロードができます。

事前に住環境整備課開発指導係までご相談ください。

【お知らせ】令和4年1月19日付で審査基準を改訂いたしました。改定後の審査基準は令和4年4月1日より適用されます。                                                                                 ●主な改訂内容

・「質の変更」の対象範囲

現行   :500平方メートル以上の農地(地目:田、畑)を宅地とする場合

改訂後:500平方メートル以上の宅地以外の土地を宅地とする場合   

 ・「開発区域の取り方」の基準                                               

改訂後:前後の開発行為の関連性を判断する条件の明確化

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