盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
盛土規制法に基づき、令和6年7月31日から、葛飾区全域が「宅地造成等工事規制区域」になりました。これにより一定規模以上の宅地造成等を行う場合は区長の許可が必要になります。
規制の対象となる主な行為

許可の情報
- 白鳥三丁目32番(許可日.令和7年9月8日) (PDF 194.2KB)

- 東水元4丁目1107番と1112番の各一部、及び1108番、1109番1(許可日.令和8年6月24日) (PDF 299.7KB)

盛土規制法に係る手引
盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。
- 00_前書き (PDF 556.3KB)

- 01_概要編 (PDF 1.6MB)

- 02_手続編 (PDF 914.5KB)

- 03_設計編 (PDF 2.9MB)

- 04_施工編 (PDF 1016.6KB)

- 05_資料編 (PDF 4.4MB)

- 開発行為等相談カード (Excel 44.5KB)

- 盛土規制法調書 (PDF 8.2KB)

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